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| 2007年3月20日 第166回国会 文教科学委員会 |
2007年度一般会計予算、同特別会計予算・同政府関係機関予算中、文部科学省所管について審査の委嘱
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外国人の子どもの教育を受ける権利を保障するために
外国人児童生徒の教育を学習指導要領に明記すべき
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参議院議員 水岡 俊一
水岡 俊一・参議院議員
まず、先ほど免許外教科担任の問題が出ておりましたので、どうしても私、申し上げておきたいなと思っておりますので、まずその問題、大臣にお聞きをしたいと思います。
大臣のお言葉のなかには、地方公共団体が長期的、そして計画的に採用をしていくべきだと、そういった部分の責任は大きいというようなお話もありましたし、銭谷局長からは、大変残念なお話でしたが、持ち時間数の調整があるんだというようなお話もありました。
私は兵庫県の小さな中学校の教員をしておりましたが、実は、兵庫県もへき地はたくさんあるんです。それで、学年2学級で3年、6学級の学校を例に取れば、これは標準定数法でよれば6掛ける1.75という数字を計算をしますと、11人になるんですね。つまり、その中学校には11人の先生しか配置ができないということになるわけです。そういうなかで、中学校は9教科ありますよね。国、社、数、理、英、体、技、音、美、そして技術・家庭科は2人要るでしょうから10人の単一の免許を持った人が必要だということになります。6学級あるいはその前後の中学校を全国的に見て、そういった学校にすべて免許を持っている人間を配置するということが実際可能かどうかという問題です。これは地方公共団体、教育委員会の怠慢かどうかという問題は、やっぱりきちっと考えないといけないと私は思うのです。
そこで、文科省からも先ほど定数改善ということで努力をしているというお話もありました。問題は、やっぱりそこなのですよ。だから、いわゆる義務標準定数法という法律のなかで計算をしていくという、いまのシステムのなかでどうしても無理がある。そこのところをきちっと認識をしておっしゃっていただかないと、これは現場の学校の教員、そして教育委員会、地方公共団体の努力を踏みにじることになると思うのでぜひお考えをいただきたいと、思っておりますが、大臣、いかがでしょうか。
伊吹 文明・文部科学大臣
先生のおっしゃったような側面もある、これは当然のことです。それから、へき地等で、本来そういうところからこの制度はできている制度であったと思いますよ、最初は。ところが、だんだんそれが、いまおっしゃっているような法律上の縛りもある、それから一方で、行革推進法で首を絞められてくる、いろいろなことが重なったわけですね。重なっているなかで、やはり私が申し上げたように、採用そのものは私たちがやるわけじゃありませんから、全体の流れを見ながら、地方教育委員会も力を出してもらわなければならない。いろんな面があることを、私は否定はいたしません。
免許外教科担任でなく、小規模校にも義務標準定数法で配置を
水岡 俊一・議員
そういうなかで、例えば私は中学校で理科と技術・家庭科と免許を二つ持っております。大変喜ばれて採用をしていただいたのではないか、と自負をしておるんであります。その私が教員を辞めてしまったので良かったのか、悪かったのかよく分からないところでありますが、それはさておいて、その2教科の免許を持っている私ですら、もう1教科担当してほしいという実情があるわけです。そういう実態なんです。だから、9教科10人の担当の先生が必要なのに11人の配当しかないということになって、それぞれを割り振ると、単純にいくとできそうな気がするんですが、これは無理なところがある。
例えの話をしますと、自分が担任をしているクラスの子たちを教えないということがあるかという問題です。教科を全部割り振ると、そういったことになるんです。だから、どうしても自分のクラスの子たちは自分が教える時間をたとえ1時間でも持たないと、これは大変なことになるわけです。子どもたちと日夜生活をともにしながら、勉強を一緒にしながら、部活を一緒にしながら、そして子どもと一緒に大切な時間を過ごしていくということが大事なことでありますから。
そういった部分でいくと本当に、はたからでは分からないような教科の配当の難しさというのがあるのだということですから、その部分をぜひとも国の義務標準定数法なるものからきちっと小規模校でも配置ができるように、これは文科省が努力をしてもらわないといけない問題だと思うのです。だから、地方公共団体も努力をするけれども、複数免許を持っている人たちはそんなに多くいませんし、なかなかこれは難しい問題だということをまず申し上げておきたいと思っております。
さて、昨年の教育基本法に関する特別委員会で、大臣にはいろいろお願いをいたしました。そんななかで、24時間いじめ相談ダイヤルというお話がありました。安倍総理にも、大臣にも一丸となって努力をするんだ、というお答えをいただいて、その結果としてこの2月の7日から24時間いじめ相談ダイヤルがスタートしたと聞いております。私の聞いたところによると3週間で5722件の相談があったというわけです。そういった件数、その内容等について大臣は報告を受けておられるのでしょうか。
伊吹・文部科学大臣
それは文部科学大臣ですから、当然報告は受けております。
内容を申し上げますと、ちょうどいまで1ヵ月半ぐらいになりますから、これで大体7500件来ております。これはまさに先生のご提案が実を結んだと思いますが、その半数以上が休日と夜間でございます。
どういう形でこれを処理しているかなんですが、プライバシーの問題が一つあります。それから、自殺予告の手紙が来た時に、わが文科省が巻き込まれたと同じようなご苦労も当然教育委員会にはございます。本当かどうかということですね。それらを教育委員会もかなり慎重にやっていただいて、ご父兄に連絡をするもの、スクールカウンセラーにお話をするもの、あるいは直接子どもたちに言い聞かせるもの、そして他人に話す場合はやはり相手が子どもといえども了解を取らないといけません、これはプライバシーの問題があります。それから、子どもさん以外にご両親や保護者からのお電話も結構たくさんございます。
いまのところ有り難いことに、私どもがあまり、何というのでしょうか、自画自賛してはいけませんが、というより先生に自画自賛していただかなきゃいかぬのかも分からないのだけれども、かなり成果は上がってきているんじゃないかと思います。
ただ、これで十分だとはもちろん考えておりません。新年度はこれを1年間やるように予算を組んでいるわけですから、心を引き締めてやっていきたいし、また、この相談ダイヤルがあるんだよという、あなたの声を待っていますという、これは担当の課長が知恵を絞って役人的作文じゃなくて、子ども言葉で非常にうまく書いたものを準備しているところです。
今後も継続して、24時間いじめダイヤル相談が必要
水岡 俊一・議員
それで、やはり予想していたとおり、たくさんの相談の電話が掛かっているのだということは大臣にもご認識をいただけているんだろうと思っておりますが、これが、いまお答えのなかに当面1年間は、2007年度は予算をつけたというお話でありました。
今後の一つの方針として、一過性のものではなくて、やはり今後も取り組んでいきたいというお考えがあるならばそれをお聞かせいただきたい。それから、一つ残念なことは、教育基本法に関する特別委員会でお話をしたときには、とにかく政府一丸となって、いま、できることからやりましょうという話をしたなかで、今回のこのシステムは貴重な税金を投入していただきましたが、その中身は転送電話ですよ。つまりは、ダイヤルがされてきた該当の都道府県の教育委員会であるとか、都道府県の相談ダイヤルに転送されるという仕組みであります。国としてそういう一つのシステム、あるいは国として、そういう相談センター、そういったものをつくったということではないですよ。今後そういったことに向けて取り組むことができるのかどうか、そういった辺りの大臣のご所見を伺いたいと思うのですが。
私がなぜそういうふうに思うかというと、例えば、これは日本司法支援センターというところが出している法テラスというものなのですね。これはやはり、ご存知だと思うのですけれども、法律で困っている方々がなかなかその法律家のところに相談に行きにくいから、電話で、困った人たちのためにセンターを設けて、その対応をしていきましょうという、そういう仕組みができ上がったということであります。いま、子どものいじめ相談ダイヤルも何か文科省として、政府として今後続けていくための何かシステムをつくっていくというお考えがあるかどうか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
伊吹・文部科学大臣
まず、これを今後も、いまのシステムを国が補助をしながら各教育委員会で進めていくかどうかについては、いじめというのはいつの時代にもどこにでもある、かつ相談そのものが必ずしもすべていじめだけが来ているわけじゃないんですよ、子どもにはいろいろな悩みがありますから。だから、私は、もちろん野党の皆さんも国会で当然予算内容を審議していただくわけですから、協力をして続けていった方がいいと思います。
それから、文科省がこれをやるかどうかについては、これはもうこういうことを申し上げるといけませんが、法テラスとは先生、それは少し違いますよ。法というのは、すべて日本国民に適用されることなのです。ところが、子どもが通っている学校というのは、地域ごとにあることなんです。地域の子どもが、やはり地域に相談をした方がいいのであって、全国一律の法律の解釈とか、あるいは税制の課税のことについて、地方税は別ですが、国税についてどうだということについては、国が、私はそういうものをつくるということは当然だと思いますが、国がつくって悪いということじゃないでしょう。しかし、地域の特性に合わせて、学校に通っている子どもを対象にしてやる場合は、まあ、地域の方が、むしろ受け止めやすい形であるんじゃないかというふうに思います。
水岡 俊一・議員
地域の特性という観点から見ると大臣のおっしゃっていることも私は理解をするところであります。そういった意味からすると、地域間バランスというものも、これは懸念をしなきゃいけないところだと思うんですね。充実した相談体制ができるかどうか、これを都道府県に任せっ切りでいいのかという問題もあります。
それから、相談ダイヤルというのは、何も相談をしたことをすべて解決するというダイヤルでは、私はないと思うのです。こういったことで悩んでいるということを聞いてもらう、第3者に、全く利害関係のない人に自分の悩みを聞いてもらう、そのことが大きな意味を持っている、私は、そういうふうに思うんです。ですから、これは別に地方に振らなくても、中央で、そういったセンターを設けながら、そういう悩みを聞いていくというシステム、センターをつくっていくというのは、私は意味があるというふうに思っておりますので、また今後検討をいただきたいと、思っております。
さらにつけ加えて言うならば、これは相談者、つまりはカウンセラーをどのように養成していくかということも大きな課題です。ですから、これは国が挙げてそういったカウンセラーを養成するという事業を立てていくとか、そして各都道府県、各地域にそういった配置ができる、そういったものを考えていくのも大きな国の仕事だと思っておりますので、今後ともひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。
次の問題ですが、大臣は新宿区にある大久保小学校という学校をご存知でしょうか。
伊吹・文部科学大臣
存じておりますし、どのような生徒の構成になるかをおっしゃりたいことも知っております。
自治体が独自に行う支援にも限界が
水岡 俊一・議員
日本語を母国語としない子どもの数が6割を超えているという学校ですね。非常に外国籍を持つ子どもたちや、あるいは日本国籍を持っていても、ご両親のどちらかが外国人であって日本語がままならないという子どもたちが非常に多いという学校であります。
これは別にこの学校だけがそうなっているわけではなくて、これはもう全国的に、特に都市部を中心に増えているということがあるわけであります。そういったなかで、この問題はこれまでずっと大臣にもお願いをしてきたところでありまして、外国人集住都市会議というのがありまして、これは南米日系人を中心とする外国人市民が多数住んでいる市がつくっている会議なのですけれども、そこの会議がこういったふうに言っております。教育現場では教員等が熱意を持って外国人児童生徒の指導に当たっており、加配教員に加え、県や市町によって支援員等などが配置されるなど、外国人児童生徒を支援する取組が行われてきた、しかし、外国人児童生徒の人数が急増し、自治体が独自に行う支援にも限界が見えてきた、すべての外国人の子どもの教育を受ける権利を保障するために国の制度を根本的に見直す必要があるんではないかと、こういうふうに訴えているわけであります。
この問題については、私、かねがね申し上げて、大臣の答弁も聞いているところでありますが、やはり大きな変化がいま起きつつあるというなかで、私は文科省としてこれまでの考えを少し変化させていただきたいという強い要望を持っているわけであります。そういったなかで、来年度は新規の事業を予算立てしていただいているということも承知をしております。外国人児童生徒教育の充実ということで新規事業として多くの部分がありますが、一つは帰国・外国人児童生徒受入促進事業1億5700万円、JSL(第2言語としての日本語)カリキュラム実践支援事業4100万円、こういうふうな取組を計画し、予算案として上げていただいていることについては、私は一定の評価をすべきものだと考えております。
そこで問題なのは、文科省がその教育というなかにおいてどのようにこの問題をとらえていくかということであって、その一つの現れとして私たちが明確に知ることができるのは、学習指導要領に外国人児童生徒の教育という文言が入ってくるか、入ってこないか、ここだと思うのですね。その問題については、大臣はどういうふうにお考えいただいているのでしょうか。
伊吹・文部科学大臣
まず、私は、外国人労働者の方々に限定して申せば、いまの日本のやっていることは非常にずるいと思います。これは法律上、外国人の方々が、特に単純労働者の方々がああいう形で日本国内におられるということは本来、法のあり方としては想定していないんですよ。もしおられるとすれば、これは法に違反しておられる。ご本人の違反、もちろん観光ビザで入ってきてどうだとかというのは、これは本人のあれですよ。しかし、そうじゃない実質的脱法のようなことをやっている経営者もいるわけです。
この現状をどう考えるのか。そして、日本の国というものはどのような国であるべきと考えるのか。社会のあり方、治安のあり方、文化の統一性、その他でどう考えるのかということを、これはまず教育という問題以前に、政治家として私たちはやっぱりこのことについて結論を出さねばならないと思うんですよ。それを何となく未解決のまま、このことについてわれわれは、しかし、現に日本におられる外国人子女の方々には何の罪もないわけですから、だから、私たちもまた法律で、それははっきりすることはできないまま、できるだけのことを配慮するという形で来ているわけです。
ですから、もうそれは先生に言うまでもなく、日本国憲法と教育基本法にどう書いてあるかというと、国民は教育を受ける権利があって、その保護する子女に教育を受けさせる義務を負うと憲法に書いてある、そして教育基本法には、ご承知のとおりに、普通教育を受けさせるということは書いてあるわけです。ですから、学習指導要領は、それを受ければ、日本国民ということで書き出されるのは、当然のことなんですよ。しかし、一方で国際人権条約等がありますから、われわれもまた、その条約も尊重しながら、先ほど先生がおっしゃったようないろいろな措置を講じてきているということで、鈴木(寛)先生流に言えば、土俵を変えないなかでは一生懸命やらせていただいているということでございます。
水岡 俊一・議員
土俵を変えないところでというお話がありましたが、現実は非常に速いスピードで変わってきつつありますから、もう現実の問題としてとらえなきゃいけないわけです。それを申し上げたいがために大久保小学校のお話をしました。大久保小学校だけじゃなくて、多くの学校で多くの子どもたちが苦しんでいる実態があります。そういったなかで文科省としてもお考えをいただいて、新規事業で予算立てをしていただいているというふうに理解をしているんです。
それで、私がいま申し上げたのは、学習指導要領にやはりそれを明記しながら、これからの教育の仕組みのなかに入れていくということをお願いしたいということであります。これは文科省の方は考えていただいているんだろうと思うんです。それはなぜかというと、学習指導要領には書いてないけれども、学習指導要領の解説書には書いてあるんです。つまり、現場の実態を見るなかで、そのことを認識しなかったら教育できないということを文科省がもう認識されているわけですよ。
ですから、そういった部分をやはり一歩前に進めて、いまの現実対応をぜひとも、日本の教育のなかで中心となっていただく文科省にぜひともお考えをいただきたい、こういうふうに思っているところであります。
伊吹・文部科学大臣
誰が書いたの。解説書は文科省が書いたの。
水岡 俊一・議員
文科省が書いていますよ、と私は認識しておりますが、また、もし事実と違うということであればまた……
伊吹・文部科学大臣
多分、文科省が書いたのだと思います、それはね。しかし、法治国家ですから、法律というものはあくまで告示までが法律なので、文科省はそういう精神を大切にして教育をやろうよということだから予算をつけているわけでして、法律に類するもののところでは、いまの土俵の枠を壊すことはできないということを私は先ほどから申し上げているということです。
過酷な教職員の勤務実態の改善が急務
水岡 俊一・議員
そういった意味で、新規事業のなかで、その姿勢は、私は表れているということで理解をしておりまして、さらにまた、お願いをしたいという私の要望であるというふうにご理解をいただきたいと思います。
私は文科省だけがそのことに悩んでいるわけではないと思うのです。これは法務省もプロジェクトチームをつくっておりましたし、そのプロジェクトチームのなかで明確に発言をしております。また総務省も多文化共生の推進に関する研究会報告書なるものを昨年の3月に出しております。そういったなかで、この外国人児童生徒の問題というのは、国の責務としてやらなきゃいけないということを各省も認識をしているということですので、ぜひ、政府で積極的なご議論をいただいて、取組をお願いしたいと思うところであります。
それでは、次の問題に移りたいと思います。
予算委員会で大臣の方からご答弁があったのは、教職員の勤務実態調査のこともありました。文科省が調査をしたのは、実は40年ぶりなんですね。1966年以来40年ぶりに勤務実態調査が行われたということであります。
私は、別に悪意はないのだろうと思いますが、大臣は、超過勤務、だいたい30時間程度ではないか、とおっしゃったのを傍聴して聞いておったんです。これは私の知るところ、正確には、夏休みを含んで平均しますと約34時間、夏休みを入れなければ38時間から42時間というような数字になっているということであります。若干、超過勤務実態を、もう少し実際は高いんだというふうに、訂正をできたらお願いをしたいと思うところでありますが、この文科省の勤務実態調査でどういうことが分かってきているのか、その件について大臣のお考えを聞きたいと思います。
伊吹・文部科学大臣
これは水岡先生、悪意も何もないですよ。むしろ、私は教師の方々、先生がかつて属しておられた組合の仲間の人たちのことを考えながらやらしているのですから。つまり、まだ調査は続行しておるんです。冬休みの期間も入ってないんです。春休みの期間もまだ入ってないんですよ。私がやらせた意味は、40年ぶりとおっしゃいましたけれども、これだけ免許のことだとか、やれ教師を排除するとか、そういうことばかり言っていて、本当に学校の先生はそれでいい先生が集まるのかと。
だから本当は、総務省も今日来ておられるから、私は総務省にぜひ出してもらいたいのは、交付税のなかの算定をしている一般地方公務員の勤務の超勤の時間数ではなくて、実態的にどれだけの超勤を払っておられるんだと。勤務時間、超勤がどれだけであって、どれだけの超勤手当を払っておられるんだと。これ分かりません、私どもは。だけど、多分交付税の非交付の団体だとか何かは、地方自治体だとかのところは、分かりませんよ、数字がないから、教職員に比べて、超勤時間までずっと計算していくと、教職員が果たして、2.76%ですか、恵まれているかどうかということについてはどうなのだろうなと。その確証を得て、私は2008年度には、2007年度をけ飛ばしたことについて、2.76をけ飛ばしたことについて、まず私の正当性を立証したいと。それと同時に、2008年度をどうするかを考えてみたいというためにやっているわけで、悪意も何もありませんから、誤解のないようにしてください。
水岡 俊一・議員
私なりにそれは理解をしているつもりであります。その2.76%削減ということをよしとしないという大臣のお考えも、これまでのご答弁のなかから私なりに受け止めているつもりでございます。
ただ、いま、私が申し上げたのは超過勤務時間のことでありまして、超過勤務時間の手当を払っているのかいないのかという問題、それからほかの地方公務員の超勤手当の実質払っている実態はどうなのかというような問題、これは単にもう5分や10分でお話ができることではないので、また改めて時間をきちっと取ってお話をしたいと思うのです。
ただ、ここで申し上げたいのは、厚労省が、過労死に限りなく近づいていくという、過労死基準という言葉がどうか分かりませんが、時間外労働は月80時間というラインがございます。こういう80時間も時間外労働をすると、やはり過労死になるのではないかというおそれが非常に強いということで、いまの勤務実態調査のなかから見ると、小中学校の教員の2割前後の人たちが、もうそういう時間を超過勤務しているといったことになっているわけです。
それから、非常に精神疾患に詳しい専門家の医師によると、実際には教職員の3分の1に上るような教職員の皆さんが予備軍のような、非常に悩んでおられるというような状況にあると、非常にストレスをためている状況にあるという、そういうお話もあるのです。そういったところから見ると、従業員の3分の1が精神疾患で治療が必要ではないかというような事態があるとすれば、これ優良企業だったら放置はできませんよ。私はそういうふうに思うのです。
ですから、そういった意味で労働者の心身の健康とか、労働時間について管理者はどういうふうな責任があるのかというこの問題について、厚労省に一言お考えを聞かせていただきたいと思います。
伊吹・文部科学大臣
いまのようなお話をされると、3分の1がもう精神疾患があるとか予備軍だとかということが既定方針として厚労省にお伺いされると、私もちょっと立場上困るんで、どこの調査でどういう責任のある数字かをまず教えてください。
水岡 俊一・議員
これは文科省の認可を受けております財団法人労働科学研究所の調査であります。ですから、これは文科省がちゃんとお持ちであろうと思いますので、私の申し上げたことが間違いであるかどうかお確かめいただきたいと思います。
伊吹・文部科学大臣
対象数、その他調査の概要を教えていただけますか。
水岡 俊一・議員
調査の報告書がありますので、(資料提示)後ほどまた見ていただいたらと思います。もう時間がございませんので、それは、またの機会にお願いをしたいと思いますが、先ほど申し上げた厚労省としての見解をお聞かせいただきたいと思います。
小野 晃・厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働者についての安全健康労働時間につきましては、労働基準法、労働安全衛生法に基づく最低基準が定められておりまして、事業者はこうした最低基準を遵守していただくということになっております。また、労働安全衛生法では、最低基準を守るだけではなく、事業者については労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保しなければならないと、こういうふうに規定されているところでございます。
労働安全衛生体制の指導の徹底を
水岡 俊一・議員
厚労省としてのお考えはそのとおりだろうと思っておりますが、大臣、そこで、2005年に労働安全衛生法改正案が国会を通過いたしました。この時に附帯決議がついております。この附帯決議には、学校教育の場においても労働安全衛生体制の必要性について指導の徹底を図ることと、明記をされているのです。この明記をされているということ、そして、いまの教育現場の実態ということから大臣のお考えはいかがでしょうか。
伊吹・文部科学大臣
先ほどの先生のご指摘になった調査の概要というのを、いま、ちょっと見てみましたが、例えば健康の不調を感じるとか、あるいは疲れを感じるとか、ストレスがあると、これはもう私なんかはいつもそうですよ。だから、これでもって法律的に不調があるに当たるかどうかは、私ちょっと問題があると思いますが、学校現場といえども、これはもう先生がご指摘になったように、他の職場と同じように法律は適用されねばなりません。これはもうおっしゃるとおりです。
ですから、いま、おっしゃったような、疲れだとかなんかを感じたり、体の不調があったりするような場合には、これは先ほどのご指摘のような労働安全衛生法に基づいて、当然のこととして衛生管理者とか、衛生推進者だとか、産業医だとか、あるいは衛生委員会というんでしょうか、法律上、そういうものを置かなければいけないんですよ。置いているところの数がどれぐらいかということを調査しております。不備があることは私も存じております。県によって、教育委員会によって、やっていないところあります。ですから、今朝もそのことで議論になって、担当局長が設置するように図りたいというようなことの答弁を作ろうとしていたから、こんな権限が、俺にあるのということを言っていたわけです。これは、しかし地方の教育委員会といえども、国で決めた労働関係の法律は守るのは当然のことです。だから、守るように私たちからお願いをし、指導させていただきます。
水岡 俊一・議員
労安法問題については、私、これからもまた取り上げて、ぜひともお願いをしたいと思っております。
そこで、私は、なぜそういうことを言うかというと、やはり教育現場で働く仲間がより健康で、より前向きに教育に取り組むということが教育現場の改善になり、そして子どもたちの学力向上になり、子どもたちの健康な成長につながるんだと思っているわけであります。そういった意味で、私はこの問題は重要だと考えているわけです。そこで、政府としていろいろお考えになっているなかには、免許の更新制であるとか、あるいは新しい職をつくっていく、そういったなかで教員のメリ張りをつけた給与体系を作ることによって教育現場は改善されていくんではないかというお考えがあるんだろうと思います。でも、私はいま申し上げたように、もっと、それよりも先にやらなきゃいけないことがあるでしょうと、こういう考え方であるわけであります。
もう時間がございませんので、最後に一つだけお聞きをしておきたいのは、今後にまたつながる話でありますので、総務省に、地方公務員の給与をどういうふうに決めているのか。その辺りのことは、いまの新しい職の問題とかかわることでありますので、一言お聞きをしておきたいと思います。お願いします。
門山 泰明・総務大臣官房審議官
地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の規定に基づきまして、各地方公共団体の条例で定めると、こういうことになっております。
具体的には、人事委員会が置かれております都道府県の場合について申し上げますと、人事委員会が給料表の改定など給与に関する勧告を行いまして、これを踏まえて都道府県知事が給与条例の改正案を調整いたします。そして、議会の議決によりまして給与条例を改正すると、こういう手順を踏むものでございます。
水岡 俊一・議員
中教審の答申等によって新しい職を設けるべきではないかというようなお話があるなかで、新しい職を設けて責任が重くなれば、それに見合う給与体系を作らなきゃいけないんじゃないかということは当然出てくるわけですが、それを国で決めることができるのかというのが、私の問題意識なんですね。
そういった意味で、今後、そういった給与の問題、新しい職の問題、この委員会で話し合われると思いますので、今後また質問をさせていただきたいと思っております。
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